意匠審査基準が改訂されました。(2019年5月1日以降の出願に適用)

2019年5月10日 Sakuragi_Admin 0

意匠審査基準が、2019年4月26日付けで改訂されました。2019年5月1日以降の出願に適用されます。

概要は下記を、詳細は特許庁ウェブサイトをご参照ください。

 

<意匠審査基準(2019年4月26日改訂版)の概要>

1.「一組の図面」の要件廃止

意匠を明確に表す十分な数の図の提出があれば、6面図全てを提出する必要がなくなりました。

なお、願書に添付された図面において意匠に係る物品全体の形態が表されておらず、図を省略する旨の記載のない場合は、方式指令や拒絶理由の対象とはならず部分意匠とし て取り扱われます。

左右対称等の理由から図面を省略する場合には、これまで通り「意匠の説明」の欄において、その旨の記載が必要です。

 

2.願書の【部分意匠】の欄の廃止

【部分意匠】の欄が不要となります。

なお、願書に【部分意匠】の欄を記載して出願した場合、特許庁で一律、当該【部分意匠】の欄を削除します。

 

3.意匠登録を受けようとする物品以外のものの記載を容認

明確な図面の描き分けがなされているか、説明が記載されている場合は、意匠登録を受けようとする物品以外のものを図面の中に表すことが許容されます。

例:首飾りと首飾りを掛けるマネキン(トルソ)

 

4.中間省略の記載方法の緩和

意匠の明確性に支障がないことを条件に、様々な省略のための表現方法を許容されるとともに、願書における中間省略の寸法の記載も不要となりました。

 

5.全体意匠と部分意匠の類否判断

全体意匠同士又は部分意匠同士に加え、全体意匠と部分意匠についても互いに類否判断が行われるようになります。

これにより、全体意匠と部分意匠についても、先後願の判断(意匠法第9条の適用)がされる場合があり、また、互いに本意匠と関連意匠の関係(意匠法第10条の適用)になることもあります。

 

6.意匠法の対象とする物品の明確化

無体物(電気、光、熱)、固有の形態を有さないもの(気体、液体)は、意匠法による保護の対象外ですが、物品の点灯部を点灯させることにより、当該物品自体の模様又は色彩が表される場合は、当該模様や色彩についても、出願に係る意匠の形態を構成する要素として取り扱われます。

例:自動車用テールランプ